香港の会社法が新しくなります
月曜日のブログ担当のヒロです。
日本にもっとも近いオフショアといわれる香港ですが、色々な面で日本よりも進んでいる部分があります。今回、香港政府公司登録所(Companies Registry)からのリリースで新会社法は、2014年3月3日から施工されることが決定したようです。
今回の法律の改正ポイントは、コーポレート·ガバナンス基準を高め、事業運営を円滑、そして、法律を近代化するということに主眼においたそうです。
大きな改正ポイントをいくつかご紹介します。
○株式の額面廃止…全ての株式会社について額面株式が廃止。
○基本定款(英語名:Memorandum of Association)の廃止…新会社法の下で設立される会社には、基本定款の作成が義務づけられなくなり、通常定款(Articles of Association)のみでOK。
○法人取締役への制限…香港の会社では法人が取締役に就くことが認められています。今回の改正で取締役うち最低1名は自然人であることが必要。
○株主保護の強化…3年を超える取締役の雇用には、株主の承認が必要に。
○各種手続きの簡便化(主に中小企業の負担軽減)…株主全員の一致等の条件を満たした場合、年次総会の開催免除。中小企業に対して要求される財務報告や役員報告を簡略化。
○監査人に対する権限の拡大と責任の強化…今までの会社法では、監査人への情報提供に関する義務・責任は経営者が負うことになっていましたが、新会社法では、取締役以外の役職者や経理担当者に対してもこの義務や責任が発生。同時に監査人の責任も厳しくなり、監査人が監査報告書において重要な記述を省いた場合などの罰則が規定。
くわしくはCompanies Registryのニュースリリースをご確認ください(2013年10月28日現在の情報につき、内容等も変更等になる可能性もありますのでご注意ください。)
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2013年10月28日