国慶節と旅行と法律
水曜日ブログ担当のみっちーです。
昨日10月1日は、香港は、国慶節(こっけいせつ)でお休みでした。
お休みということで、スタンレーに行ってきました。相変わらず人がいっぱいでした。
さて、国慶節とは、中華人民共和国の法定休日の一つです。
「国慶節」の制定は、1949年10月1日に天安門広場にて中華人民共和国の建国式典の際、
毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言されたことにちなんでいるようです。Byウィキペディア
中華人民共和国では、“シィーイー”と呼ばれます。
この日をはさむ約1週間が大型連休となり、香港に旅行にきている中国の方もいるよう。ですが、
昨年に比べて観光客は減っていたようですね。
(*中国で制定された法律の関係もあるのでしょうか)
こんな面白い?法律(*旅遊法)施行:
*旅遊法の一部
第35条 旅行社は不合理な低価格で旅行活動を企画し旅行者を騙してはならない。
また買い物やオプショナルツアーによるキックバックで不正な利益を得てはならない。
旅行社はツアーを企画し旅行者に対応するに辺り、
買い物する場所を指定したり、オプショナルツアーを日程に組み込んではならない。
ただし旅行社と旅行者が協議の末一致した場合、
あるいは旅行者が要求しなおかつその他の旅行者の日程に影響しない場合はのぞく。
前二者の規定に違反した場合、旅行終了後30日以内に限り、旅行者は旅行代金及び先払い金、
さらにはオプショナルツアーの費用の返還を要求する権利がある。
土産屋に連れまわすツアーがなくなるのでしょうか、、
ちなみに日本ではまだありますよね。
こんな法律が施行されましたが、
旧正月は、民族大移動となる中国。
国慶節もすぱっと一週間休む中国は、まだまだ見逃せない感じです。
2013年10月2日