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『日本人の香港資産の相続手続きは?』

こんにちは~、ポールスタースタッフです。

 

日本の相続手続きとはワケが違うようなので、豆知識的な情報をお届けします。

 

『外国人の香港資産の相続手続きは?』

 

相続の話は、あまり考えたくないですよね、、

誰かが亡くなってしまうのにそういう話は気持ち的に嫌なものです。。。

(ちょっと考えただけでも悲しくなりますね、、、強くならなければいけないのはわかっているのですが、、、)

今回は、香港にお住まいの日本人が亡くなってしまった時に

どんなふうに相続手続きをするのかな?というお話です。

 

例えば、結婚をしていて旦那さんや奥さんが亡くなってしまったとします。

その人の銀行口座や、金融商品の処理、不動産の処理等など、面倒なお手続きがたくさんありますね。

 

日本で一般的なのは、「遺言書」の存在ですね。

遺言書があれば、それに従う極めて簡単な方法が取れます。

 

特に遺言がなくても、法定相続人同士で分割協議を行ってお金を引き出せますよね。

香港は、まず「遺言書」は全く意味がないんですよね。

香港はすぐ裁判をするという文化があり、裁判手続きをしなければなりません。

 

つまり、香港の裁判所の許可をもらわないと、移動も譲渡もできないということです。

でも、日本と違って相続税・贈与税が「0」なのが香港だから、それもすごく良いポイントですね。

 

香港に資産を持つ日本人は、非常に特殊で普通の香港人と扱いが違うんですよ。

そりゃそうでしょうね、そもそも国籍そのものも違いますからね。

 

そうなると、手続きは素人ができることではなくなりますね。

言葉の問題から難しい香港の法律についてや手順をしっかりと踏まないといけなくなりますね。

大変、、、まず自分で手続きをしようと思っても難しいと思われます。

 

そんな時は、香港で日本語の話せる香港人の弁護士さんなどの法律事務所へご相談するのが安心です。

大切なご家族の話だし、お金に関わることですからね。

 

こういう豆な知識を身につけておくことも、生きていく上で何かの参考になるものです。

 

たまには少し真面目な話もできる金ちゃんでした~!

 


 

弊社では、香港の資産運用を含めて皆様のお役立ちできそうな情報を共有しております。

 

自分の意思で危機感をお持ちの皆様からのお問合せをいつでもお待ちしております。
お声かけはこちらまで!

2015年6月29日