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香港でドイツビール祭り開催中

金曜日ブログ担当の ヤス です。
先週のワインフェスタ記事に続いて、今週はビール祭のご紹介です。

 

ドイツビール祭 ≪ マルコポーロジャーマンビアフェスト ≫は、
毎年恒例のイベントとなっており、今年でなんと22回目。

 

開催日程 10月25日~11月17日 18:00~23:00(土日は23:30迄)

 

オフィシャルサイト : http://www.gbfhk.com/aj-fee.php
イベント紹介記事 : http://hongkong.keizai.biz/headline/159/ (香港経済新聞より)

 

さて、先週のワイン、今週のビールにつなぐアルコール関税に関して、もう少し取り上げてみたいと思います。

 

香港へ輸入する際に

アルコール度数 30%未満  ワイン、ビール、日本酒など輸入は免税扱い(2008年の酒税規制改正前はワイン関税80%)
アルコール度数 30%以上  ウイスキー、ブランデー、ウォッカなどは物品税課税品目扱い。税率は100%です。

課税品目扱いの種類を輸入する際にはライセンス(免許)の事前申請、取得が必要です。

 

香港で販売する際に

小売について、規制はありません。
飲食業の店舗内で酒類を提供する場合は、リカ-ライセンスの取得が必要です。

 

これが厄介で、店舗開店と同時に取得できる事は皆無で、
開店から1~2カ月かは酒類全般の販売できない為、お客さんへ持ち込みをお願いしたり、タダ酒を振る舞うところも見かけます。

ちなみにこのライセンスの管理をしている食物環境衛生署から、定期的に、お店の一番忙しいタイミングを見計らって嫌がらせ??
と言いたくなる見回りが来ます。

 

最後は何かとつべこべ難癖付けて帰っていきます。

 

さて、食物環境衛生署の影〇はこの辺にして
僕の大好きな日本酒の事に関して、ジェトロ香港さんが素晴らしい資料を公開されていましたので、日本酒に関わる仕事されている方々、香港でお酒にまつわる御商売を検討中の方も 、是非 こちら ご参照ください。

飲食、ビジネス立ち上げのご相談は こちら

2013年11月8日